都市計画税

都市計画税(トシケイカクゼイ)の意味・解説

都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業などに必要な費用に充てる目的で課税する市町村税(東京23区は特例として都が課税)。原則として毎年1月1日現在、市街化区域内に不動産を持っている人に課せられる。4月から6月に納税通知書が届き、固定資産税と合わせて納める。

都市計画税は、土地と建物それぞれに課税され、税額は、原則として固定資産税評価額に税率(0.3%)をかけて計算される。(土地にかかる都市計画税は、住宅1戸当たり200m2までの部分の住宅用地には、固定資産税評価額の3分の1(課税標準額)に税率(0.3%)をかけて計算できるなどの軽減措置がある。なお、都市計画税について税率を0.3%より低くするなど、独自の軽減措置を行う市区町村もある。

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