特殊建築物

特殊建築物(トクシュケンチクブツ)の意味・解説

特殊建築物とは、建築基準法に登場する用語で、不特定多数の人が利用する建築物、または衛生上・防火上特に規制すべき建築物等 (汚物処理場など)、周辺への影響が大きい建築物を指す。
建築基準法第2条第2項では、不特定多数の人が利用する建築物として、学校、体育館、病院、旅館、劇場、集会場、百貨店、共同住宅、寄宿舎などが挙げられている。また周辺への影響が大きい建築物として、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、火葬場、汚物処理場などがある。戸建て住宅、事務所などは含まれない。
建築基準法では、「特殊建築物」の建物構造や設備、内装等に関して、一般の建築物よりも厳しい基準を設けるとともに、所有者や管理者に定期的な点検と報告を義務付けている。所有者や管理者は、最低でも3年ごとに1回の定期的な点検と報告をしなければならない。
そのほか、建築基準法の第6条第1項には、特殊建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるものは、確認済証の交付を必要とすること、第27条には、耐火建築物等にしなければならない特殊建築物が規定されている。

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