建築基準法施行令

建築基準法施行令(ケンチクキジュンホウシコウレイ)の意味・解説

建築基準法施行令とは、建築基準法を施行するための細則や法の委任に基づく事項などを定めたもので、内閣が制定する。

例えば、住宅の居室を地下に設ける場合、建築基準法では「壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な『政令で定める技術的基準』に適合するものとしなければならない」(第29条)と規定し、『政令で定める技術的基準』については、建築基準法施行令で「室内の湿度を調節する設備が設けられていること(第22条の2の第1項ハ)」などと詳しく規定されている。

なお、建築基準法施行令には、「国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部がもうけられていること(第22条の2の第1項イ)」という規定がある。この詳細は国土交通省の「省令や告示」で定められている。

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