住居確保給付金

住居確保給付金(ジュウタクカクホキュウフキン)の意味・解説

「生活困窮者自立支援制度」の一部として位置づけられ、生活に困っている人の家賃相当額を支給するもの。離職などによって住居を失った、あるいは失いかねない場合で、就職に向けた活動をする人に対して、家賃相当額(上限あり)を一定期間(原則3カ月間、就職活動を誠実に行っていれば最長9カ月)支給する。支給対象者の要件としては

・仕事を失って(個人事業主の廃業含む)から2年以内であること

・仕事を失う前に世帯の生計を主に支えていたこと

・ハローワークに求職の申し込みをしていること

・類似の他の給付を受けていないこと

ほかに、収入・資産が一定額以下(自治体などによって異なる)という条件がある。

また、新型コロナウイルスの影響を受けて、2020年4月1日支給以降は従来あった年齢制限(65歳未満)を撤廃したほか、求職活動などについてもその要件を緩和する策を講じている。正規雇用の場合だけでなく、非正規雇用でも対象。派遣先の企業から雇い止めになった派遣社員なども支給要件に該当する。また、2020年4月20日より支給対象を拡大しており、「離職又は廃業」に加えて、勤務先の休業や雇い止め、子どもの休校で勤務できないなど、本人には責任のない事情で給料などを得る機会が減少して、「離職又は廃業には至っていないが、こうした状況と同程度の状態に至っている」人も支給要件に該当することになった。利用・申請を考えている人は、厚生労働省「住居確保給付金」で調べ、各行政の窓口に相談(情報は2020年4月14日時点)

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