自然公園法

自然公園法(シゼンコウエンホウ)の意味・解説

自然公園法とは、日本のすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健、休養および教化に資すると共に、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする法律。1957年(昭和32年)に制定された。国立公園や国定公園、都道府県立自然公園などについて定めている。また、これらの公園内での工作物の新築・改築・増築等について以下のような規定がある。

環境大臣は国立公園、都道府県知事は国定公園の中に「特別地域」、「特別保護地区」、「海域公園地区」を指定することができ、これらの地域・地区内で工作物の新築・改築・増築等をする場合は、原則として、国立公園内は環境大臣、国定公園内は都道府県知事の許可が必要となる。

また、国立公園および国定公園内の「普通地域」で一定の規模以上の工作物の新築・改築・増築等をする場合は、原則として国立公園内は環境大臣、国定公園内は都道府県知事の許可、届出が必要となる。また、都道府県立自然公園内では、条例により国立公園等と同様の規制を定めることができる。

国立公園および国定公園内の区域の指定及び都道府県立自然公園に関する条例の内容については都道府県等で確認できる。

2019年(令和元年)に自然公園法施行規則をはじめ関係通知類の一部を改正し、要件に合致する分譲型ホテル(客室を分譲するコンドホテルや会員制ホテル)や企業保養所を、一般宿泊客を受け入れることを前提に国立公園事業として認可等することとした。

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