取得時効

取得時効(シュトクジコウ)の意味・解説

取得時効とは、「一定期間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した人は、その所有権を得ることができる」とした民法の規定のことをいう(民法第162条)。“一定期間”には、20年の「長期取得時効」と10年の「短期取得時効」の2種類ある。「短期取得時効」(10年)が適用されるのは、占有を開始した時点で、善意かつ無過失であった場合。

例えば、Aさんが購入した土地の一部が隣人の所有地だったとする。Aさんが購入時点でそのことを知らされず、その部分を自分の所有地として、誰からの文句もなく公然と使い続けていた場合、10年後にAさんはその土地の所有権を取得することになる。一方、Aさんが土地の利用を始めた時点で、隣人の所有地だと知っていた場合や、不注意等によって知らなかった場合、所有権を取得するまでの期間は20年間となる。

なお、取得時効は所有権以外の財産権にも適用される。

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