宅地造成等規制法

宅地造成等規制法(タクチゾウセイトウキセイホウ)の意味・解説

宅地造成等規制法とは、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される市街地等の区域内における宅地造成工事について、災害防止のために必要な規制を行うことを目的に1961年(昭和36年)に制定された法律。
この法律では、都道府県知事等ががけ崩れ等が生じやすい区域を規制区域に指定し、その区域内で行われる宅地造成について規制を行う。
また、対象となる工事は、着工前に許可が必要となり、また既存のがけや擁壁についても、放置すると危険なものについては、担当庁が改善の勧告や命令をすることになっている。

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