消滅時効

消滅時効(ショウメツジコウ)の意味・解説

消滅時効とは、債権などの権利を一定期間行使しない場合、その権利を法的に消滅させる制度のこと。民法では、債権は10年、それ以外の財産権(用益物権、担保物権など)は20年間権利を行使しないと消滅するとしている(民法第167条)。

なお、例えば、売主が小売商人等の場合、売却した品物の代金支払いを求める権利の消滅時効は2年間と定められている(民法第173条1項)。こういった商取引などは、権利関係を迅速に確定するために、短期で消滅させるべきとしているため。このような消滅時効を「短期消滅時効」といい、民法や商法に具体的に定められている。
なお、消滅時効にかかる権利は、債権と“所有権以外の財産権”とされ、所有権は消滅時効の対象にはならない。

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