準都市計画区域

準都市計画区域(ジュントシケイカククイキ)の意味・解説

準都市計画区域とは、都道府県が指定する区域で、都市計画区域外の区域のうち、無秩序な開発や建築等をそのまま放置すれば、将来、都市としての整備・開発・保全に問題が生じると認めた区域のことです。区域の範囲は、都道府県が関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴いたうえで指定します。
準都市計画区域では、3000m2以上の規模の開発行為を行う場合、原則として都道府県知事から開発許可を、建築物を新築や増改築移転する場合は、特定行政庁に申請して建築確認を受ける必要があります。また、10000m2以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく届出を行わなければいけません。

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