特別緑地保全地区

特別緑地保全地区(トクベツリョクチホゼンチク)の意味・解説

特別緑地保全地区とは、用途地域のうち、良好な都市環境を形成するために緑地の整備が必要とされる区域について定められる。
無秩序な市街化の防止や公害、災害防止のため適正に保全する必要がある地区、地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要がある地区に指定される。
この地域で一定面積以上の敷地に建築物を建てる場合、敷地内緑化を行わなくてはならない。また、同地区に指定されると、下記の行為を行う場合、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)への届出が必要となる。
・建築物やその他工作物の新築、改築、増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘、その他土地の形質変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て、または干拓
・屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積など

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