防災再開発促進地区

防災再開発促進地区(ボウサイサイカイハツソクシンチク)の意味・解説

防災再開発促進地区とは、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)」の第3条第1項で定められ、老朽建築物が多く、道路整備が遅れている密集市街地を防災上危険な状況にある防災街区として、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進する地区のこと。
「密集法」に基づき、震災時の大規模な被害が想定される木造住宅密集地域について、防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用が図られる防災街区の整備を促進し、安全で安心して住める街として再生を図ることを目的としている。
防災上、すでに重点整備地域になっている地区や、防災街区の整備に資する事業・制度等の導入が確実に見込まれる地区などに指定される。

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