用途地域外の地区計画

用途地域外の地区計画(ヨウトチイキガイノチクケイカク)の意味・解説

用途地域外の地区計画とは、建築物の建築態様や公共施設の配置等からみて、小規模な地区単位でその区域の特性にふさわしい街づくりを行う都市計画のこと。そして、用途地域が定められている土地の区域においては、どこでも定めることができるが、用途地域が定められていない土地の区域においても、そのまま放置すると無秩序な開発などによって街区環境が悪化するおそれがある地域については、市町村が地区計画を定める。地区計画が定められた地域では、開発・建築行為や建築物の用途について一定の制限が加えられる。
なお、地区整備計画が定められた地区計画区域内においては、土地の区画形質の変更・建築物の建築・その他政令で定める行為(工作物の建設や建物の用途変更など)については、着手30日前までに必要事項を市町村長に届け出なければならないとなっている。

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