住宅街区整備促進区域

住宅街区整備促進区域(ジュウタクガイクセイビソクシンチイキ)の意味・解説

住宅街区整備促進区域とは、大都市地域において、住宅および住宅地の供給を促進するために定められた区域のことです。
該当区域で、一定以上の土地の形質変更や建築物等の新築・増改築を行う場合、都道府県知事の許可が必要となります。ただし、該当区域内の地権者が行う、300m2未満かつ一定条件に合う住宅の建築などは可能です。
ちなみに、促進区域とは、ある程度完成された街について、土地所有者等の権利者による計画的な市街地開発を促進し、良好な土地利用を実現するために定められる区域のことです。促進区域には4種類あり、住宅街区整備促進区域のほかには、市街地再開発促進区域、土地区画整理促進区域、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域となります。

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