生産緑地地区

生産緑地地区(セイサンリョクチチク)の意味・解説

生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等がもっている農業生産活動等に裏付けられた緑地機能に着目し、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度のこと。
生産緑地地区に指定された農地は、税制面での優遇が受けられるため、農業が継続しやすくなる一方で、農地等として維持するため、建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限される。
生産緑地地区は、農業を営んでいるなど、以下の要件を満たす一団の農地等について、指定希望者からの申出により、各自治体が審査のうえ認められる農地等について都市計画の手続きを経て指定する。
・適用要件
(1)面積が500m2以上の農地であること
(2)緑地機能及び多目的保留地機能があること
(3)農業の継続が可能であること
(4)農地の所有者など関係権利者全員の同意が得られていること

ページトップへ戻る