中高層建築物紛争予防条例

中高層建築物紛争予防条例(チュウコウソウケンチクブツフンソウヨボウジョウレイ)の意味・解説

ビルやマンションなどの中高層建築物が建つと、周辺の住宅等の日照や通風、採光が阻害されたり、電波障害などの問題が生じ、周辺住民と建築主の間に紛争が起こることがある。

中高層建築物紛争予防条例とは、中高層建築物の建設に伴って起こるこのような建築紛争を予防し、また紛争が起こった場合、迅速適正に解決するための条例のこと。多くの都道府県や市町村(東京23区を含む)が制定している。

例えば、東京都の条例(東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例)では、建築計画を事前に公開することで紛争の予防を目指し、建築主に対して「建設予定地に建築計画概要を明記した標識の設置」や「近隣住民に対する建築計画の事前説明会開催」を義務付けている。

また、建築主と近隣住民との間に建築紛争が発生した場合、当事者の申し出に応じて、都があっせんまたは調停の勧告を行うなど、紛争解決のための手続きについても定められている。

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