建築士による名義貸しの禁止

建築士による名義貸しの禁止(ケンチクシニヨルメイギガシノキンシ)の意味・解説

「建築士による名義貸しの禁止」とは、建築士が「無資格で設計又は工事監理を行っている者に対し,自己の名義を利用させること」を禁止する建築士法の規定です(第21条の2)。また、建築士事務所の開設者が、自分の名義の建築士事務所を他人に営業させることも禁じています。

これらの規定は、建築士による耐震偽装事件の再発防止を目的に2007年(平成19年)6月に施行された改正建築士法に、新たに設けられました。また、違反設計や名義貸しをはじめとする建築士の違反行為に対する罰則も大幅に強化され、建築士や建築士事務所の名義貸しを禁じる規定に違反すると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることになりました。

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