普通借地権

普通借地権(フツウシャクチケン)の意味・解説

普通借地権とは、1992年(平成4年)8月1日に施行された改正「借地借家法」で新設された借地権の1つ。
借地権の存続期間を当初30年、1回目の更新では20年、2回目以降は10年とし、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り借地契約は更新されるというもの。また、契約終了時に借地人が建てた建物が残っているときは、地主に建物の買い取りを請求することもできる。
これに対し、契約期間に定めがあり契約更新のないものを「定期借地権」という。また、1992年7月以前に契約した借地権は「旧借地権」といい、借地期間が満了しても地主側に正当事由がない限り借地権が更新されるという旧法が適用される。

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