無過失責任

無過失責任(ムカシツセキニン)の意味・解説

無過失責任とは、故意・過失がなくても責任を負わなければならないこと。民法では故意・過失がある場合に限り損害賠償責任を負うのが原則だが、一定の場合には無過失責任を負うとされる。
無過失責任が求められる背景としては、社会に危険を与えた者は危険防止能力を有していることなどから、それによって生じた損害に対して責任は問われるべきという考え方(危険責任)と、利益を得るために生じた損害に対しては、その賠償責任は問われるべきという考え方(報償責任)の2つが拠りどころになっている。
不動産売買などで取引した物に欠陥があった場合、以前は瑕疵担保責任として売主が無過失責任を負わなければならなかった。だが2020年(令和2年)4月施行の改正民法により瑕疵担保責任が契約不適合責任に改められ、売主は自己に責任がない欠陥については損害賠償責任を負わなくてよいことになっている。
なお民法改正以前の瑕疵担保責任には欠陥の修理・補修を請求する権利(追完請求権)や代金の減額を請求する権利(代金減額請求権)の規定がなかったが、改正民法では権利が明文化された。契約不適合による買主の契約解除権や追完請求権、代金減額請求権については売主が無過失責任を負うことになる。

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