所有権留保

所有権留保(ショユウケンリュウホ)の意味・解説

所有権留保とは、所定の物品を分割払いで販売(割賦販売)する場合、売主が買主に物品を引き渡した後も、支払い代金が残っている間は、その所有権は売主に残るということ。割賦販売法では、法で指定された物品を割賦販売する場合、その所有権は「全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」としている(割賦販売法第7条)。

一方、不動産会社が売主となる割賦販売については、宅地建物取引業法で、「代金の10分の3を超える額の支払いを受け、買主が残代金の支払いを担保するための抵当権等の登記の申請などを行う場合」は、所有権留保等を禁止している(宅地建物取引業法第43条)。一定の提携ローン付売買において、不動産会社が買主の債務を保証する場合についても同様だ。

買主が物件の引渡しを受けた後も、不動産会社が所有権を留保していると、会社が倒産した場合などに買主が大きなリスクを背負うことになる。宅地建物取引業法の所有権留保の禁止は、一般消費者である買主をこのような事態から保護するため規定されている。

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