宅地建物取引業免許の取り消し

宅地建物取引業免許の取り消し(タクチタテモノトリヒキギョウメンキョノトリケシ)の意味・解説

宅地建物取引業免許の取り消しとは、国土交通大臣または都道府県知事が、宅地建物取引業者の免許を取り消すこと。禁固以上の処罰を受けたとき、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合などのほか、宅地建物取引業法に違反する行為を行い、その情状が特に重い場合などが取り消しの事由になる。

宅地建物取引業法では、消費者の利益を守るために、宅地建物取引業者の業務に関して下記さまざまな規定を設けている(※)。宅地建物取引業者がこれらの規定に違反したとき、またはその業務に関して取引の関係者に損害を与えたとき、公正を害する行為をした場合、国土交通大臣または都道府県知事は、「必要な指示」または「1年以内の業務停止処分」を命じることができる。さらに、違反行為等の情状が特に重いときや業務停止処分に違反したときなどは、「免許の取消し」をしなくてはならない。

※事務所の名義貸し、営業保証金の供託義務違反、誇大広告、契約書類等の交付義務違反、手付金の保全義務違反、また、重要事項説明事項に関して故意に事実を告げなかったり、事実でないことを告げて不動産売買等を行う場合など。

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