ハートビル法

ハートビル法(ハートビルホウ)の意味・解説

ハートビル法とは、高齢者や身体障がい者等の自立と積極的な社会参加を促すため、不特定多数の人が利用する特定の建築物等について、高齢者や身体障がい者等が円滑に利用できるような整備を促進するため、バリアフリー化を義務付ける法律です。
この法律は1994年(平成6年)に制定されましたが、2006年(平成18年)12月に、高齢者、障がい者などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や高齢者、障がい者などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することを目的とした「バリアフリー新法」(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行されたのに伴い廃止されました。

ページトップへ戻る