都市計画法

都市計画法(トシケイカクホウ)の意味・解説

都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることによって、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、1968年(昭和43年)に制定された法律(施行は1969年[昭和44年])。

都市計画法では、「都市計画を、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための『土地利用』、道路や公園、水道、学校等の『都市施設の整備』および『市街地開発事業』に関する計画」と定義している。

また、都市計画は、都道府県が指定した「都市計画区域」に定めるものとし、都市計画の決定手続き、市街化区域・市街化調整区域、用途地域等の指定、都市計画事業の認可や施行、開発許可制度などの都市計画制限などについて定めている。

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