改正省エネルギー法

改正省エネルギー法(カイセイショウエネルギーホウ)の意味・解説

改正省エネルギー法とは、1979年に制定された元来の「省エネルギー法」から、近年、特に増加傾向にあるCO2の排出削減を推進し、新たな削減目標を達成するために、住宅・建築物分野では、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等の義務付けを柱とする「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(改正省エネルギー法)として、2008年(平成20年)5月に成立、2009年(平成21年)に施行されたもの。
また、2018年(平成30年)にも改正され、連携省エネルギー計画の認定制度の創設、認定管理統括事業者の認定制度の創設、荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ、中長期計画の提出頻度の軽減などが盛り込まれている。
同時に、産業・業務・運輸(貨物輸送事業者、荷主等)を対象に、省エネ取組の規範(判断基準)を示し、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の状況を報告させ、必要に応じ指導等を実施。また、家電や自動車等を対象に機器効率の目標を設定(トップランナ-制度)。さらに同分野については、支援策(税・補助金)のパッケージで取り組みを強化している。

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