耐火建築物の建ぺい率緩和

耐火建築物の建ぺい率緩和(タイカケンチクブツノケンペイリツカンワ)の意味・解説

耐火建築物の建ぺい率緩和とは、建ぺい率は用途地域ごとに定められているが、一定の地域内に建てられる耐火建築物(主要構造部を鉄筋コンクリートなどでつくり、開口部に防火ドアや防火窓などを設置した建築物のこと)に対しては、原則として建ぺい率が10%上乗せされるという緩和措置である。具体的には、指定建ぺい率80%の地域以外のすべての用途地域で、かつ防火地域内に建てられる耐火建築物が対象になる。2018年の建築基準法一部改正により、準防火地域内の耐火建築物および準耐火建築物も対象となった。

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