指定確認検査機関に対する指定準則の改正

指定確認検査機関に対する指定準則の改正(シテイカクニンケンサキカンニタイスルシテイジュンソクノカイセイ)の意味・解説

「指定確認検査機関に対する準則基準の改正」とは、建築確認を行う指定確認検査機関の指定基準を強化した、2006年の建築基準法改正(2007年施行)のことを指す。この改正は、2005年に発覚したホテルやマンションの耐震偽装事件を契機に行われ、一定の高さ以上等の建築物についての構造計算審査の義務付け、指定確認検査機関の業務の適正化、建築士等の業務の適正化および罰則の強化など、大規模な改正となった。

当改正により指定確認検査機関の指定準則に、人員体制の強化や損害賠償能力、公正中立要件などが加えられた。また、特定行政庁による立入検査、不正行為があった場合の国土交通大臣等による業務停止命令等の実施など、指導監督体制も強化された。
2015年(平成27年)6月の建築基準法の一部改正では、従来は特定行政庁が承認した場合に可能となっていた工事中の建築物の仮使用について、承認制度が認定制度となり、指定確認検査機関も認定できるようになった。

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