宅地建物取引業法

宅地建物取引業法(タクチタテモノトリヒキギョウホウ)の意味・解説

宅地建物取引業法とは、住宅や土地など不動産の販売や、個人等の売買や賃貸の仲介を営む「宅地建物取引業」の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的に、1952年(昭和27年)に制定された法律のこと。

宅地建物取引業法の柱は、宅地建物取引業を免許制としていることだ。宅地建物取引業者が2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の免許、1都道府県内のみに事務所を設ける場合には、都道府県知事の免許を受ける必要がある。また、宅地建物取引の専門家としての資格である「宅地建物取引士」に関する規定や、宅地建物取引業者が、不動産取引を行う際の規制や条件などが規定されていて、不動産業界の憲法とも呼ばれている。

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