農地法

農地法(ノウチホウ)の意味・解説

農地法とは、農業生産の基盤である農地を確保し、食料の安定供給の確保に資するため、農地の転用の制限や農地の利用関係の調整、農地の農業上の利用を確保するための措置などを講ずることによって、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図ることを目的とする法律。1952年(昭和27年)に制定された。主に次の内容について定めている。

■農地転用許可制度
・農地を他の用途に転用する場合、または農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事または指定市町村の許可を必要とする。市街化区域内農地の転用は農業委員会への届出制とする
■農地等の利用関係の調整などについて
・農地等を賃貸借して農業を営む人の地位を安定させるため、賃貸借の対抗力、賃貸借の法定更新、賃貸借の解約等の制限などについて特例を設けている

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