貸金業法

貸金業法(カシキンギョウホウ)の意味・解説

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めた法律のこと。
「多重債務問題」が深刻な社会問題となったことを契機に、2006年(平成18年)に制定された。
以下3つが、大きなポイントとなる。
・総量規制:個人が貸金業者から借入れをする場合、借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなる。銀行融資や住宅ローン、法人名義での借入れは対象外。
また、借入れ時に、基本的に「年収を証明する書類」が必要となる。
・上限金利の引下げ:法律上の上限金利が、29.2%から貸付額に応じて15%~20%に引き下げられた。
・貸金業者の規制強化:貸金業務取扱主任者(国家資格)の営業所への配置義務

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