北側斜線制限に関する緩和措置

北側斜線制限に関する緩和措置(キタガワシャセンセイゲンニカンスルカンワソチ)の意味・解説

「北側斜線制限(北側の高さ制限)」とは、建築物の北側の近隣環境(特に日照)を確保するための規定(建築基準法第56条)。具体的には、敷地の真北方向の隣地境界線から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、建設しようとする住宅のある敷地に向けて引いた「一定の勾配の斜線」に合わせて、その住宅などの高さや形状を規制する。

北側斜線制限は、次の3点に該当する場合は緩和される(建築基準法施行令第135条の4)。ただし日影規制が定められている第1種・第2種中高層住居専用地域では除外される。

■北側斜線の緩和条件

(1)北側に水路や線路敷、その他これらに類するもがある場合
(2)北側の地盤面と高低差がある場合
(3)北側に計画道路(都市計画決定された道路のこと)又は予定道路がある場合

なお、北側斜線制限に適合した建物よりも、計画する建物の「天空率」(建築基準法施行令第135条の5)の方が大きく、斜線制限によって確保される採光・通風と同程度以上の採光・通風が確保される場合は、斜線制限を適用しないことができる緩和措置もある。

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