バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の軽減

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の軽減(バリアフリーカイシュウコウジニトモナウコテイシサンゼイノケイゲン)の意味・解説

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の軽減とは、一定の条件を満たす住宅のバリアフリーリフォーム(改修工事)について、その家屋(建物の100m2相当分まで)にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額される制度。

当制度の対象は、2024年(令和6年)3月31日までに行う自宅のバリアフリー改修工事で、主な条件は以下のとおり。

■固定資産税の軽減が受けられるバリアフリー改修工事の主な条件

・65歳以上、または「要介護・要支援認定」を受けている方、または障がいのある方が居住していること
・新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
・バリアフリーリフォーム後の家屋の登記簿上の床面積が50m2以上280m2以下
・一定の条件に適合する「高齢者等居住改修工事等」を行い、その工事費用(税込/補助金等の充当部分を除く)が50万円を超えていること。

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