公有地の拡大の推進に関する法律

公有地の拡大の推進に関する法律(コウユウチノカクダイノスイシンニカンスルホウリツ)の意味・解説

「公有地の拡大の推進に関する法律」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講じることで、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るための法律。1972年(昭和47年)に制定された。
具体的には、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために「届出制」「申出制」という制度を設けている。
「届出制」とは、規定された各区域において、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により各都道府県知事に届け出る制度のこと。
また、「申出制」とは、規定された各区域において、地方公共団体等による買い取りを希望するときは、知事に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができる制度のことだ。

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