表見代理

表見代理(ヒョウケンダイリ)の意味・解説

表見代理は、ある人(A)から代理人を頼まれたと称する人(B)が、第三者(C)と取引行為等を行う場合の民法の規定のひとつ。第三者(C)が(B)を代理人だと信じる正当な理由がある場合は、その行為の責任を(A)が負うというものだ。

例えば、住宅の持ち主(A)から売却の代理人を頼まれたと称する(B)が、第三者(C)に住宅を売却する場合、(A)が「(B)を代理人にする」と表示していれば(B)の行為は表見代理とみなされ、(A)はその行為に対して責任を負う(民法第109条)。また、次の場合も表見代理とみなされる

■(A)は住宅売却の代理しか頼んでいないのに(B)がその家の家具まで(C)に売った場合など(権限外の行為の表見代理/民法第110条)
■(A)が(B)に「もう代理はしなくていい」と告げた後に、(B)が代理として(C)に住宅を売った場合(代理権消滅後の表見代理/民法第112条)

ただし、いずれも第三者(C)が(B)に代理権があると信じる正当な理由がある場合のみ本人(A)の責任が認められる。

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