都市再開発法

都市再開発法(トシサイカイハツホウ)の意味・解説

都市再開発法とは、「市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与すること」(都市再開発法第1条)を目的として1969年(昭和44年)に制定され、都市計画法とともに施行された法律。

市街地再開発事業について、権利変換方式による「第1種市街地再開発事業」と、用地買収方式による「第2種市街地再開発事業」がある。同法では、この2種類の市街地再開発事業について詳しく定めている。また、土地所有者等による計画的な再開発の実施が適切であると認められる区域を「市街地再開発促進区域」として、以下の内容を定めている。

・市街地再開発促進区域内の土地所有者等はできる限り速やかに第1種市街地再開発事業等の再開発を施行するように努めること
・市街地再開発促進区域内で2階建て以下の建築物等の建築をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

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