手付金

手付金(テツケキン)の意味・解説

手付金とは、土地(建築条件付き土地を含む)や一戸建て、マンションなどの売買契約を交わすときに、買い主が売り主に渡す金銭のこと。手付金は契約成立の証拠になる。
不動産会社が売り主の場合、原則として、契約書に「売り主または買い主が契約の履行に着手するまでは、買い主は手付金を放棄し、売り主は手付金の倍額を返すことで、契約を解除できる」という条項が盛り込まれる。一方、売り主が個人の場合は、両者の合意のもと、手付金の放棄または倍返しで契約解除できる「期限」を決めることもある。
このほか、不動産会社が売り主の場合、受領する手付金は売買代金の20%以内、また、一定額以上の手付金等を受領する場合は「手付金の保全措置」をとることが、宅地建物取引業法で定められている。

不動産売買の手付金、内金とは? それぞれ何が違うの? 手付金の相場や保全措置、勘定科目、仕訳など、知らないと損をする手付金・内金の知識

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