高さ制限

高さ制限(タカサセイゲン)の意味・解説

高さ制限とは、建築基準法において、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。具体的には、「絶対高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限)」がある。概略は以下のとおり。
「絶対高さ制限」は、第1種・第2種低層住居専用地域で決められている建物の高さの限度。10mまたは12m以内のいずれかが規定されている。「道路斜線制限」は、道路の明るさや環境確保を目的とし、敷地の接する前面道路の反対側の境界線から敷地側に向かって立ち上がる斜線によって建物の高さを制限している。「隣地境界線」「北側斜線制限」は、隣地や北側の日照、環境確保を目的とし、隣地境界線からの立ち上がり(軒高)や勾配を制限している。「日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限)」は、建物周辺の日照確保を目的とするものだが、建物の高さや形状といった規定ではなく、建物によって生じる日影時間によってその可否を判断するのいうもの。

高さ制限の画像

高さ制限(タカサセイゲン)に関する物件ピックアップ

ページトップへ戻る