地階部分の不算入

地階部分の不算入(チカイブブンノフサンニュウ)の意味・解説

「地階部分の不算入」とは、建物の規模を制限する「容積率」の算出方法に関する規定です。“容積率”は、延べ面積の敷地面積に対する割合のことで、建築物は所定の容積率以下の規模で建てることが義務付けられています。

「地階部分の不算入」の内容は、住宅の用途に供する地階で、地盤面からの高さ1メートル以下に天井が設けられたものについては、その建築物の床面積の合計の3分の1までは、容積率の計算のもととなる延床面積に算入されないということです一方、地下室の面積が3分の1を超える場合、超えた部分の面積が述べ面積に算入されることになります(建築基準法第52条3項)。マンションの機械室やトランクルームなどが地階にある場合も住宅の用途に供するものとみなされる。

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