絶対高さ制限

絶対高さ制限(ゼッタイタカサセイゲン)の意味・解説

絶対高さ制限とは、第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域において規定されている建築物の高さの上限のこと。具体的には、都市計画により、10mまたは12mのいずれかが設定されており、容積率に関係なくこのサイズより高くすることはできない。この両地域では、絶対高さ制限が設けられている代わりに、隣地斜線制限(近隣建物の日照・通風・採光などを確保するために設けられた高さ制限のこと)の規定はない。
なお、絶対高さ制限には、一部、例外があり、建物の敷地の周囲に広い公園や広場、道路や空き地があったり、学校などその用途によってやむを得ないと判断される場合、特定行政庁が建築審査会の同意を得ることで、緩和措置が受けられる。

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