住宅市街地総合整備事業

住宅市街地総合整備事業(ジュウタクシガイチソウゴウセイビジギョウ)の意味・解説

住宅市街地総合整備事業とは、既成市街地において、快適な居住環境の創出や都市機能の更新、密集市街地の整備改善などを目的に、公共施設(道路、公園など)や住宅などの整備を総合的に行う事業。具体的には、
(1)整備計画に基づいて行う「住宅市街地総合整備事業」
(2)大都市地域での住宅供給を促進する「都心共同住宅供給事業」
(3)密集市街地における防災街区の整備を目的とする「防災街区整備事業」
(4)整備事業の実施によって住宅等を失ってしまう人のための住宅を整備する「都市再生住宅等整備事業」
などの事業に大別される。2018年度(平成30年度)の改正により、「地域居住機能再生推進事業」「密着市街地総合防災事業」「空き家対策総合支援事業」が追加されている。

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