地区計画に定める事項

地区計画に定める事項(チクケイカクニサダメルジコウ)の意味・解説

地区計画に定める事項とは、市町村が地区住民の意向を反映させながら、それぞれの地域の特性に合った内容の都市計画を定めることができるのが、「地区計画」である。そのため地区計画では、その種類や名称、位置、区域、面積のほかに、地区計画の目標や地区整備計画(地区施設の配置や規模、建築物に関する基準や制限、土地の利用に関する制限等)などを定めることになっている。

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