開発許可申請

開発許可申請(カイハツキョカシンセイ)の意味・解説

開発許可申請とは、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的として、開発行為に対する制限を設け、内容に関するチェック機能を有効化するための手続きのこと。
ここでいう開発行為とは、主として、
(1) 建築物の建築
(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいう。
なお、許可権者は、都道府県知事、政令指定都市の長、中核市の長、特例市の長などである。
この手続きが必要な対象規模は、
・市街化区域の場合、1000m2(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500m2)以上
ただし、開発許可権者が条例で300m2まで引き下げ可
・市街化調整区域の場合、原則として全ての開発行為
・非線引き都市計画区域の場合、3000m2以上
ただし、開発許可権者が条例で300m2まで引き下げ可
・準都市計画区域の場合 3000m2以 上
ただし、開発許可権者が条例で300m2まで引き下げ可
・都市計画区域及び準都市計画区域外 1ha以上となっている。
一方、図書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち、周辺の土地利用に際し、支障がない開発行為や土地区画整理事業等(道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、区画を整え宅地利用の増進を図る事業)の施行として行 うものについては、規制対象外となる。

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