特定用途制限地域

特定用途制限地域(トクテイヨウトセイゲンチイキ)の意味・解説

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない非線引き都市計画区域や準都市計画区域内において、良好な環境づくりや環境維持を目的とし、各地域の特性に適した土地利用が行われるよう、建築物の用途に対して規制できる地域のこと。人の集中や騒音、振動などを発生させるおそれのある施設等の建設を制限するもの。これにより、好ましくない業態の建築物を禁止するというような建築規制ができる。ただし、既存不適格となる建築物についての軽微な増改築などの場合、また、市町村長が周辺地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、許可した場合は、適用除外となる。
従来、用途地域内では「特別用途地区」といって、各地方公共団体ごとにこうした建築規制を行っていたが、2000年(平成12年)の都市計画法および建築基準法の改正により、上記の用途地域外でも建築規制を行えるようになった。

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