被災市街地復興推進地域

被災市街地復興推進地域(ヒサイシガイチフッコウスイシンチイキ)の意味・解説

被災市街地復興推進地域とは、1995年に制定された被災市街地復興特別措置法に基づき、大規模な火災や震災等の災害を受けた市街地について、緊急かつ健全な復興を推進するために定める地域のこと。
この定めを受けるには、都市計画区域内における市街地の土地の区域で以下の要件に該当するものとする。
1. 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築物が滅失したこと。
2. 公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること。
3. 当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に関する事業を実施する必要があること。

当該区域内において、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする場合は、都道府県知事の許可を受け、市町村が、緊急復興方針に従い、できる限り速やかに、都市計画の決定、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の施行、公共施設の整備等を実行しなければならない。

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