市街地再開発促進区域

市街地再開発促進区域(シガイチサイカイハツソクシンチイキ)の意味・解説

市街地再開発促進区域とは、市街地再開発事業のより一層の推進を目的として、昭和50年(1975年)の都市再開発法改正によって創設された、市街地再開発事業に該当する施行区域のことです。区域内の土地所有者は、できる限り速やかに、第一種市街地再開発事業の迅速な実現を図ることとされています。
市街地再開発促進区域として指定されると、区域内の宅地の所有者や借地権者は、共同ビルの建設や、「第一種市街地再開発事業」の施行等に努めなければいけません。また、促進区域の都市計画決定から5年以内に、民間において事業化しないときには、原則として市町村が地元有権者に代わって第一種市街地再開発事業を行うことになっています。

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