急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地崩壊危険区域(キュウケイシャチホウカイキケンクイキ)の意味・解説

急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れにより相当数の居住者等に危害が生ずるおそれがある急傾斜地と、がけ崩れが助長・誘発されないようにするため、切土、盛土など一定の行為を制限する必要がある土地で、都道府県知事が指定した区域のことです。指定基準は、急傾斜地法等により定められていますが、具体的には以下のすべてに該当する地区が指定されます。
●傾斜度が30度以上あるもの
●高さが5m以上あるもの
●がけ崩れにより、危害が生じるおそれのある家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院等に危害が生ずるおそれのあるもの
急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、切土、盛土、立竹木の伐採、工作物の設置等、政令で定められている制限行為を行う場合に、都道府県知事の許可が必要となります。

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