密集住宅市街地整備事業地区

密集住宅市街地整備事業地区(ミッシュウジュウタクシガイチセイビジギョウチク)の意味・解説

密集住宅市街地整備事業地区とは、住宅市街地総合整備事業のうち、「密集市街地における防災街区整備事業」などを施行するため、都道府県知事や市町村の長などが住宅市街地整備計画に定める区域のこと。
この区域においては、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行うこととしている。
なお、整備地区の要件として、
・重点整備地区を1つ以上含む地区
・整備地区の面積がおおむね5ha以上
・原則として住宅戸数密度が30戸/ha以上の地区
また、重点整備地区の要件として、
・重点整備地区の面積がおおむね1ha以上
・地区内の換算老朽住宅戸数が50戸以上
・住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上、などがある。

ページトップへ戻る