住生活基本法

住生活基本法(ジュウセイカツキホンホウ)の意味・解説

住生活基本法とは、豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保と向上の促進に関する施策について、その基本理念、国・地方公共団体・住宅関連業者の責務の明確化、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定めた法律。2006年(平成18年)に施行された。同法の基本理念は以下4つとなる。

・現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給
・住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な住環境の形成
・居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の権益の擁護及び増進
・低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

基本理念に対応した基本施策は「住生活基本計画」に掲げられている。住生活基本法制定時の2006年度(平成18年度)に制定された計画は、2011年度(平成23年度)・2016年度(平成28年度)に見直され、住宅のバリアフリー化やヒートショック対策などの在り方を示した「新たな高齢者向け住宅のガイドライン」の策定、「空き家活用の促進」などの施策が提示されている(計画期間は2020年度まで)。

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