10年保証

10年保証(ジュウネンホショウ)の意味・解説

10年保証とは、新築住宅の「基本構造部分」について、売主である不動産会社や注文住宅の建築会社等に、引き渡し後10年間、瑕疵担保責任を負うことを義務付ける制度のことです。10年保証については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」等に規定されています(同法第94条、第95条)。また、瑕疵担保責任とは、何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合、無料補修などを行うということです。

ここでいう「基本構造部分」は、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、筋かい、床版、屋根版、梁(はり)、けたなど、「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」のことです。

新築住宅のそのほかの部分(内装など)については、瑕疵担保責任を2年とするのが一般的です。

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