建築士事務所登録の取り消し

建築士事務所登録の取り消し(ケンチクシジムショトウロクノトリケシ)の意味・解説

建築士事務所登録の取り消しとは、登録申請者(建築士事務所の代表者等)に建築士としての絶対的欠格事由がある場合、都道府県知事は、建築士事務所の登録を拒否しなくてはならないと規定のこと。
この背景には、2005年(平成17年)に発覚した構造計算書の偽装事件の再発防止を図り、法令遵守を徹底することにより建築物の安全性の確保を図り、国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるよう、2006年(平成18年)の6月と12月に行われた建築士法の改正により(2007年6月施行)、建築士事務所の登録拒否に関する規定が強化されたことによる。
なお、建築士事務所の登録を取り消された者に対しては、登録を受け付けない期間が2年間から5年間に延長された。

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