敷金

敷金(シキキン)の意味・解説

敷金とは、アパートなどの借主(賃借人)が、「家賃の支払い」や「部屋を損傷させた場合の修理費」などの金銭債務を担保するため、賃貸借契約時に貸主(賃貸人)に渡すお金のこと。
敷金については、2020年4月に施行された「改正民法」で上述のように定義され、貸主の『敷金返還義務』についても以下のように明記された(第622条の2)。

■返還の時期
・賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき等
■敷金返還義務の範囲
・敷金の額から「家賃の滞納分や借主に責任のある損傷の修理費など(賃貸借期間に生じた借主の金銭債務の額)」を差し引いた金額

賃貸借契約時に支払う金銭については、従来、地域等によって「礼金」「保証金」など名目が違っていたが、これからは、その意味合いが上述したものであれば「敷金」とみなされる。
なお、改正民法が適用されるのは、原則として「施行日(2020年4月1日)より後に締結された賃貸借契約」となり、それ以前の契約については改正前の民法が適用される。

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