借地借家法

借地借家法(シャクチシャクヤホウ)の意味・解説

借地借家法とは、「土地の賃借権等の存続期間やその効力」「建物の賃貸借の契約の更新とその効力」などに関する事項を定めた法律。旧借地法、旧借家法等を廃止して1991年(平成3年)に成立、1992年(平成4年)より施行された。主に次の内容が定められている

■借地権
他人の土地を借りてその土地に自己所有の建物を立てられる権利。借地権の存続期間は30年、借地契約更新の場合、最初の更新は20年、それ以降は10年としている(契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる)。このほか、借地権者による契約更新請求、貸主による借地契約の更新拒絶の要件、借地権の効力、借地条件の請求などについて定められている。

■定期借地権
契約の存続期間を50年以上として借地権を設定する場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間がないとするもの。満了時の立退料の支払いや建物の買取りも不要となる。定期借地権のほか「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」などがある

■建物賃貸借契約について
建物賃貸借の更新、契約の更新拒絶の要件、建物賃貸借の効力などについて定められている。

■定期建物賃貸借(定期借家)
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合、「契約の更新がないこと」とする旨を定めることができる。

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